Q100 登記業務としてたとえばどのような業務を行っていますか
当事務所では例えば以下のような登記業務を取り扱っております。
1.不動産登記
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所有権移転登記(相続、贈与、売買、財産分与等)、所有権の登記名義人氏名・住所変更登記、(根)抵当権設定・抹消登記等
2.法人登記
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株式会社・合同会社・社団法人等の設立、役員の変更、機関設計の変更、本店移転、商号・目的の変更、募集株式の発行、新株予約権の発行、合併等組織再編、会社解散・清算
当事務所の特色
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弁護士との共同事務所ですので、例えば相続が発生したが、相続人間での話し合いが難しい場合など、弁護士との連携をとり、遺産分割調停など法律関係の整理をするとともに、登記手続きをすすめることができます!
また、不動産の権利を移動させた際は税金面での考慮が必要となりますが、当事務所では提携税理士とともに対応させて頂きます。
ご相談の流れ
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① まずはお電話にてお問合せ下さい。大まかな内容を伺ったうえで面談の日程を調整いたします。また、その際にお持ちいただきたい書類をお伝え致します。
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② ご持参頂いた書類をもとに、打ち合わせをします。その際、お見積りを作成致します。
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③ 打ち合わせをもとに、弊所にて書類を作成し、お客様の押印を頂きます。
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⑤ 書類がととのい次第、登記を申請し、法務局での処理が完了しましたら(申請からおよそ1週間~10日程度かかります)、登記事項証明書と原本還付書類をお返しいたします。
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※ご依頼者様が遠方の場合など、面談をせず、主にお電話と郵便物のやり取りにて手続きをすることもあります。
本人確認のご協力のお願い
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現在、司法書士が特定の事件を受任する場合、当事者の本人確認(及び意思確認)をすることが義務付けられております。
具体的には、ご依頼者様や関係者様の身分証明書の提示を求め、事案の内容をお聞きするなどのことをしておりますので、是非ご協力を頂きたく存じます。
会社設立登記申請の流れ
1.設立する株式会社の基本事項を決定します。
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① 事業の目的を決定
設立する会社を、何の事業をおこなう会社にするのかを決定します。
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② 商号(会社名)の決定
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③ 本店所在地の決定
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④ 資本金・出資者の決定
資本金額を決定します。新会社法により株式会社でも資本金1円から設立が可能です。
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⑤ 取締役・代表取締役の決定
株式会社は1名以上の取締役を定めることになっています。
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⑥ 会社の営業年度の決定
営業年度と定時社員総会開催月を決定します。
2.事前の準備を行う
定款作成に入るまでに必要な事前準備を行います。
- ① 法人印鑑の準備会社設立に必要な法人印を用意します。
- ② 印鑑証明書の取得代表者・出資者の印鑑証明を取得します。
3.定款を作成し認証する
法務局での法人登記に必要な定款を作成し、公証人役場で認証を受けます。?司法書士に依頼すれば電子定款認証を利用でき、印紙代40000円が節約できます。ご自身でお手続きされるより安上がりになります。
4.資本金払い込み
資本金は法務局などの行政機関に支払うものではありません。?資本金を代表出資者の名義の銀行口座へ振り込みます。
5.株式会社設立登記申請
株式会社登記申請に必要な各種書類を作成します。登記申請日が会社の設立日になります。株式会社設立登記申請の受理から完了までの目安は約1週間です。
法人登記
社団法人・財団法人・NPO法人・社会福祉法人医療法人等設立および変更登記
お客様のニーズにあわせた法人設立の形態を提案し、迅速に法人の設立手続きをさせて頂きます。
法人設立手続きについては、定款に記載する基本的な事項(法人名、事業内容、主たる事務所の所在地、役員、 設立時の社員など)を決めていただいた後は、手続きの一切は弊所が行います。お客様は、基本的にはお待ちいただければ法人の設立が終わります。
※社団法人・財団法人の場合、組織の内容によっては設立後公益認定を受けた方が税務上、メリットが多い場合もあります。 設立の段階から税務上の違いについても簡単なご説明をさせて頂きます。
また、設立後も、毎年の社員総会議事録作成及び法人変更手続きをさせて頂きます。
手続の流れ(一般的な社団法人設立の場合)
- 前相談、どのような形で法人を設立するかをご提案
- 定款等の作成・準備
- 公証人役場で定款認証
- 法務局で設立登記申請
- 手続き完了