Q200 相続・遺言について、例えば、どのような手続きを手伝ってもらえますか
たとえば、以下のような手続をお手伝いしています。
財産(遺産)がどこにあるか、何があるのか分からないのですが
被相続人の所持品から、銀行の取引に関する書類や、不動産の権利証、固定資産税の納税通知書などを探してみましょう。
もしそれらがない場合でも、相続人であれば、金融機関に口座の存否を問い合わせることができます。
遺産のことは分かっていますが、相続人間でどう分けたらよいでしょうか?
被相続人の残した遺言書がある場合は、その遺言書の内容に沿って相続人間で遺産を分割することになります。
遺言書がない場合は、まずは相続人間の話合い(遺産分割協議)で決めます。
分割方法には、①法定相続分という、民法上の定められている相続割合で分割する方法と、②寄与分(相被相続人の財産形成に関し寄与したり、 被相続人の療養看護をした相続人に分割割合を多くする)・特別受益(被相続人から特別に財産を譲り受けた相続人の分割割合を少なくする)等も考慮して、 特別な割合で分割する方法の2つがあります。
遺産に関して、相続人間で話がまとまりました。銀行口座及び不動産はどのような手続が必要でしょうか?
遺産に関して、相続人間で話がまとまった場合には、遺産分割協議書を作成し、相続人全ての方の実印を押印して頂き、印鑑証明書を集めましょう。
銀行口座も不動産の登記の手続も、遺産分割協議書と被相続人・相続人の戸籍が必要になります。
詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。
遺産の分け方に関して相続人間で話がまとまらない場合はどうすれば?
まずは、弁護士にご相談下さい。弁護士に遺産分割をご依頼された場合には、通常、次のような流れになります。
- 弁護士から、各相続人に連絡をします(任意に遺産分割協議が整うのを促します)。
- 相続人間で任意の遺産分割協議が整わない場合、家庭裁判所に調停の申立てをします。 調停が成立した場合には、調停調書が作成され、遺産分割協議書と同じように、それを用いて各種相続手続をすることが可能になります。
- 家庭裁判所の調停が不調に終わった場合は、遺産分割審判手続に移行します。
こどもがいない夫婦、自分が亡き後残された配偶者に財産を全部残したい。
こどもがいない夫婦の場合、法律で定められた相続人及び各相続分は下記のようになります。
亡くなった配偶者の親が生存している場合 | 親が3分の1、生存配偶者が3分の2 |
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亡くなった配偶者の親が既に死亡しており、 兄弟が生存している場合 |
兄弟が4分の1、生存配偶者が4分の3 |
もし、この配分を変えたい場合、遺言を作る必要があります。その他にも
- 障がいのあるこどもに財産を多く残したい。
- 自分亡きあと、残された妻・夫の世話をすることを条件としてこどもに財産を残したい。
- 土地建物は最後まで一緒に住んでいたこどもに相続させ、預貯金をその他の相続人で分けて欲しい。
- 自分の死後、財産を公共団体等に寄付して欲しい。
- 自分の死後、お世話になった近所の人に謝礼を差し上げて欲しい。
- 自分の死後、飼っていたペットの世話をどこかにお願いしたい。
等々の場合には、その内容の遺言書を作る必要があります。
遺言書の作成
司法書士報酬5万円~
公正証書作成費用等実費は別途(相続財産によって金額が変動します)
成年後見・死後事務
成年後見制度の趣旨
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、 介護などのサービスや病院・介護施設への入所に関する契約を結ぶなどの法律行為を自分で判断するのが難しい場合があります。 また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、被害にあうおそれもあります。 このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
- 実際には、認知症や障害が重くなくても、自分が大きな契約をする時に誰かに相談できたり、立ち会ってもらえたら安心、という状態の場合に後見制度を利用することがあります。
- 認知症や障害など脳の機能に問題がある場合だけでなく、癌などの末期において判断力が低下した場合なども、後見制度の利用が認められる場合があります。
後見制度の利用状況
平成22年度の全国の成年後見関係事件申立て件数は、30,079件であり、前年度より約9.8%増加しております。 平成14年度の件数は15,151件なので、この10年足らずで申立件数は2倍になっております。
後見制度を利用されているのは、本人に親族がいない場合だけでなく、親族がいる場合もあります。
たとえば、お世話をしている方が高齢で金銭管理が負担である場合、他の親族との関係上、相続の時にもめたくないので、 金銭管理の部分は自分が担当したくないという場合、親族が海外にいて頼れない場合などが挙げられます。
法定後見3類型について
成年後見制度は,本人の判断能力の程度によって,成年後見・保佐・補助と3つの類型に区分されます。 この3つのうち,どの類型を申し立てるかは,主治医等に書いてもらった「成年後見用診断書」が基準となります。
3類型のおおまかな基準としてはつぎのようなものです。
自己の財産を管理・処分することができない。
「後見」類型による申立が相当です。例 :施設に入所されている重度の認知症患者様・高度障害のある方目安:自分の財産の所在や全体を把握できない程重度な能力の低下がある
自己の財産を管理・処分するには,常に援助が必要である。
「保佐」類型による申立が相当です。例 :1人で外出することができない認知症患者様等目安:銀行へ毎回出向いて取引をすることは難しいが、自分の財産の全体はおおまかに把握できるほどの能力はある
自己の財産を管理・処分するには,援助が必要な場合がある。
「補助」類型による申立が相当です例 :軽い認知症や精神障害のある方
目安:自分で財産の管理などができる能力があるが、時によって判断能力が低下することがある
保佐と補助に関しては、厳密な線引きがあるわけではありません。保佐は本人の保護が厚く、補助は本人の能力にあわせた柔軟な制度という違いがあります。
後見人の仕事とは
大まかに次の2つです。
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その1 本人の財産管理
自宅等の不動産や預貯金等の管理、年金の管理、税金や公共料金の支払い等々です。
- 日常生活に必要な費用の支払いや預貯金の管理代行
- 年金や福祉手当の受領に必要なお手続き
- 福祉サービスの利用料金や、医療費・公共料金等の支払いお手続き
- 預金通帳や印鑑、証書(年金証書・権利証書・契約書など)のお預かり
- ご本人が相続する財産についてする遺産分割協議
- 施設入所の費用等を捻出するためにする、本人所有財産の処分
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その2 介護や生活面の手配
- 要介護認定の申請等に関する諸手続
- 介護サービス提供機関との介護サービス提供契約の締結
- 介護費用の支払い
- 医療契約の締結・入院のお手続き・入院費用の支払い
- 生活費を届けたり送金したりする行為
- 老人ホームへ入居する場合の体験入居の手配や入居契約を締結する行為
後見人は以上の仕事の内容及び収支の報告を、1年に1回、家庭裁判所もしくは監督人に報告します。1年に1回の報告とともに、当該1年分の後見人報酬を家庭裁判所に決定してもらい、本人の財産から徴収させて頂きます。
そのほか、ご親族がいない場合などには、ご本人の死後、葬儀の手配などをさせて頂くこともあります。