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Q102 不当解雇の効果

 

解雇につき正当な理由はなかったものと判断された場合、その解雇は無効となります。つまり、被解雇者との雇用契約は解雇通知後もそのまま継続しているということになるのです。

その後、被解雇者が会社に対し解雇の無効を主張して訴えた場合、解雇されなければ得られたであろう賃金を支払う義務が生じたり(本来はノーワークノーペイですが、解雇の場合、従業員による労務の提供を会社が拒否している、と判断され、賃金相当額を支払う義務が生じてしまいます)、被解雇者の職場復帰を命じられたりするおそれがあります。

 

よって、社員を解雇する際には極めて慎重に行わなければなりません。

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