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事務所ニュースレターvol.36「令和6年4月施行ー労基則改正(更新上限に関する事項)について」

前回のニュースレターvol.35では、本年4月施行の労働基準法施行規則(労基則)等の改正項目のうち、すべての従業員が対象となる「就業の場所と従事すべき業務の変更の範囲の書面明示」について解説しました。

 今回は、改正項目のうち有期契約労働者が対象となる「更新上限の書面明示」について解説します。

 ぜひチェックいただければと存じます。


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