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事務所ニュースレターvol.52「職種限定合意がある場合の配転命令の効⼒ー滋賀県社会福祉協議会事件(差戻審)」

 令和6年4月26日の最高裁判決において、職種限定合意がある場合の配転命令の効力に関し、「職種限定の合意(黙示含む)がある場合は、配置転換命令権がない」とする判断が示されました(滋賀県社会福祉協議会事件。詳細はニュースレター39号を参照)。

 上記事件のうち、配転命令に関する損害賠償請求の当否については、更に審理を尽くすため、原審(大阪高裁)に差し戻されていましたが、その判決が本年1月23日に言い渡されました。今回は、その差戻審の判決をご紹介します。

 ぜひご一読下さい。

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