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事務所ニュースレターvol.43「フリーランス新法〜フリーランスに対するハラスメント防⽌〜」

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス新法)が11月1日に施行されます。

フリーランスと委託取引をしていない会社もほぼないのでは思われますので、全社に影響がある法令といえます。

同法の概要や「書面等による取引条件の明示義務」(法3条)については、過去のニュースレター(40号・41号)で取り上げましたので、今回は、「ハラスメント対策に係る体制整備義務」(第14条)を取り上げたいと思います。

ぜひご確認下さい。

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