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事務所ニュースレターvol.21「契約書-損害賠償額の定めや上限の効能」

当事務所では、日々、契約書審査業務(契約書の作成・レビュー)を多数ご支援しておりますが、その中で、よく議論になる点として、「損害賠償の条項」、特に、「損害賠償額の定め(違約金)」や「損害賠償額の上限の設定」があります。

こういった規定は、実際、どのような効果があるのでしょうか。

Q1 違約金の定めをすれば、必ずその金額の賠償が可能なのでしょうか?

Q2 損害賠償額の上限や免責の設定に関し限界はないのでしょうか。 (上限を超えるような賠償義務が生じるようなケースはないのでしょうか)

今回は、損害賠償額の定めや上限の効能について触れてみたいと思います。ぜひご一読下さいませ。

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