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事務所ニュースレターvol.53「カスタマーハラスメント対策」

 本年6⽉4⽇、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇⽤の安定及び職業⽣活の充実等に関する法律等の⼀部を改正する法律」が成⽴しました(令和7年法律第63号。以下「本法」といいます)。

 この法律は、カスタマーハラスメント対策・求職者等に対するセクハラ対策の義務化、⼥性活躍の更なる推進に向けた改正等を内容とする法律ですが、今回は、このうちカスタマーハラスメント対策の義務化について紹介します。

 ぜひご一読下さい。

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