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事務所ニュースレターvol.48「定年後の雇用継続制度の留意点~近時の裁判例もふまえて~」

 高年齢者雇用安定法により、事業者には、高年齢者雇用確保措置として、以下のいずれかの措置を講じることが義務付けられています。

 ①定年制の廃止、②65歳までの定年の引き上げ、③希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入

 この中で採用している企業が多いのが、③の措置です。 

 本年1月のニュースレターで取り上げましたが、この措置として、以前は「対象者を限定する基準」を定めることが認められていましたが(*平成24年度までに措置を執っていた場合)、この経過措置も2025年3月31日に終了するため、2025年4月1日以降は、すべての事業主において「雇用確保措置」の完全義務化が実施されることとなります。

 今回は、この「定年後の継続雇用制度」の留意点について取り上げたいと思います。

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