Q100 社員の解雇
解雇が許される場合は一般に極めて限定されています。
なぜかといえば、「解雇」=職を失う、という生活・財産的基盤に直結する効果を有しているからです。
中小企業の場合、「こっち(会社)こそ、事業棄損はなはだしい」という気持ちかもしれませんが、原則的には、「会社(強者)・従業員(弱者)」という構図で法制度が組み立てられており、枠組みから外れた自己主張をしても、空虚でしかありません。
どのようなルールかを理解したうえで、最大限、活用することが求められます。
解雇についていえば、形式的な解雇事由が存在するだけでは足りず、解雇権の濫用とされないだけの正当な理由、合理的理由が必要です。
解雇できる正当な理由がなかったのに不当に解雇してしまった場合、会社は大きな責任を負うおそれがあります。