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Q300 就業規則

就業規則とは、労働者の労働条件等について使用者が作成する書面をいいます。労働基準法には、常時10人以上の労働者(アルバイト等も含む)を使用する使用者に、事業場ごとに就業規則を作成し、管轄の労働基準監督署に届け出ることを義務付けています。

当事務所では、就業規則作成のお手伝いもいたします。

 

就業規則に記載する内容

・絶対的必要的記載事項(労働基準法89条1号から3号)

…必ず就業規則で定めなければならない事項の例です。

・ 始業及び終業の時刻、休憩、休日、休暇、交代制における就業時転換に関する事項

・ 賃金の決定、計算支払方法、賃金の締切及び支払時期、昇給に関する事項

・ 退職に関する事項(解雇事由を含む)

・相対的必要的記載事項(労働基準法89条3号の2から10号)

…使用者が制度を設けている場合は必ず記載しなければならない事項です。

・ 退職手当に関する事項

・ 臨時の賃金、最低賃金額等に関する事項

・ 労働者の負担となる費用等に関する事項

・ 安全衛生に関する事項

・ 職業訓練に関する事項

・ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項

・ 表彰、制裁に関する事項

・ その他事業場の全労働者に適用される定めに関する事項

 

 

 

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