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Q204 権利証(登記識別情報)を無くしてしまいました。どうしたらよいでしょうか?

権利証(登記識別情報)は再発行できません。登記識別情報は法務局へ「失効」の手続きをして、悪用されないようにすることができます。
なお、抵当権設定や売買の場合には権利証(登記識別情報)が必要となりますが、ない場合には、司法書士が所有者の本人確認をするか、法務局の事前通知制度を利用して登記手続きをすることになります。なお、相続の登記をする時は権利証(登記識別情報)は不要です。

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