Q306 公正証書遺言と自筆遺言の違いを教えて下さい。 公正証書遺言は、公証役場にて作成され、紛失しても保存されているので再発行が可能です。また、遺言者の死亡後すぐに遺言書に基づいて相続手続きが可能です。 自筆遺言の場合、紛失した場合再度書き直す必要があり、遺言者の死亡後裁判所での検認手続きを経なければ相続手続きができません。