新着情報・業務詳細・よくあるご質問

Q300 就業規則のつくり方がわかりません。

就業規則には必ず記載しなければならない事項と任意で記載できる事項があります。

それらを踏まえて、就業規則は使用者(企業側)が作成を行い、

その内容を労働者の代表に確認して、「意見書」を書いてもらいます。

それらを合わせて労働基準監督署に提出すれば、整備は完了です。

10人以上の会社の注意点

労働基準法によれば、常時10人以上の労働者を使用する事業所では、

必ず就業規則を作成しなければならないと定められていますので、早急な準備が必要になります。

「うちは社員が7人しかいないから」などという事業主の方も注意してください。

労働者の人数には「アルバイトや嘱託」も含まれます。

社員が7人でも、アルバイトの方が常時3人以上仕事をされている状態であれば、

常時10人以上労働者を使用する事業所となり、就業規則の整備が必要となります。

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