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Q400 後見とは何ですか

成年後見・死後事務

成年後見制度とはなんですか?

成年後見制度の趣旨

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、 介護などのサービスや病院・介護施設への入所に関する契約を結ぶなどの法律行為を自分で判断するのが難しい場合があります。 また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、被害にあうおそれもあります。 このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

  • 実際には、認知症や障害が重くなくても、自分が大きな契約をする時に誰かに相談できたり、立ち会ってもらえたら安心、という状態の場合に後見制度を利用することがあります。
  • 認知症や障害など脳の機能に問題がある場合だけでなく、癌などの末期において判断力が低下した場合なども、後見制度の利用が認められる場合があります。

後見制度の利用状況

平成22年度の全国の成年後見関係事件申立て件数は、30,079件であり、前年度より約9.8%増加しております。 平成14年度の件数は15,151件なので、この10年足らずで申立件数は2倍になっております。

後見制度を利用されているのは、本人に親族がいない場合だけでなく、親族がいる場合もあります。

たとえば、お世話をしている方が高齢で金銭管理が負担である場合、他の親族との関係上、相続の時にもめたくないので、 金銭管理の部分は自分が担当したくないという場合、親族が海外にいて頼れない場合などが挙げられます。

法定後見3類型について

成年後見制度は,本人の判断能力の程度によって,成年後見・保佐・補助と3つの類型に区分されます。 この3つのうち,どの類型を申し立てるかは,主治医等に書いてもらった「成年後見用診断書」が基準となります。 3類型のおおまかな基準としてはつぎのようなものです。

自己の財産を管理・処分することができない。

「後見」類型による申立が相当です。例:施設に入所されている重度の認知症患者様・高度障害のある方

目安:自分の財産の所在や全体を把握できない程重度な能力の低下がある

自己の財産を管理・処分するには,常に援助が必要である。

「保佐」類型による申立が相当です。例:1人で外出することができない認知症患者様等

目安:銀行へ毎回出向いて取引をすることは難しいが、自分の財産の全体はおおまかに把握できるほどの能力はある

自己の財産を管理・処分するには,援助が必要な場合がある。

「補助」類型による申立が相当です。例:軽い認知症や精神障害のある方

目安:自分で財産の管理などができる能力があるが、時によって判断能力が低下することがある

保佐と補助に関しては、厳密な線引きがあるわけではありません。保佐は本人の保護が厚く、補助は本人の能力にあわせた柔軟な制度という違いがあります。

後見人の仕事とは

大まかに次の2つです。

  1. その1 本人の財産管理

    自宅等の不動産や預貯金等の管理、年金の管理、税金や公共料金の支払い等々です。

  •  日常生活に必要な費用の支払いや預貯金の管理代行
  •  年金や福祉手当の受領に必要なお手続き
  •  福祉サービスの利用料金や、医療費・公共料金等の支払いお手続き
  •  預金通帳や印鑑、証書(年金証書・権利証書・契約書など)のお預かり
  •  ご本人が相続する財産についてする遺産分割協議
  •  施設入所の費用等を捻出するためにする、本人所有財産の処分

その2 介護や生活面の手配

  • 要介護認定の申請等に関する諸手続
  • 介護サービス提供機関との介護サービス提供契約の締結
  • 介護費用の支払い
  • 医療契約の締結・入院のお手続き・入院費用の支払い
  • 生活費を届けたり送金したりする行為
  • 老人ホームへ入居する場合の体験入居の手配や入居契約を締結する行為

 

後見人は以上の仕事の内容及び収支の報告を、1年に1回、家庭裁判所もしくは監督人に報告します。1年に1回の報告とともに、当該1年分の後見人報酬を家庭裁判所に決定してもらい、本人の財産から徴収させて頂きます。

そのほか、ご親族がいない場合などには、ご本人の死後、葬儀の手配などをさせて頂くこともあります

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